勧誘方針
ゴールデンウェイ・ジャパンのFXに対する勧誘方針を説明しています
外国為替証拠金取引行為に関する禁止行為
金融商品取引業者は、金融商品取引法により、顧客を相手方とした外国為替証拠金取引、または顧客のために外国為替証拠金取引の媒介、取次ぎ若しくは代理を行う行為(以下、「外国為替証拠金取引行為」といいます。)に関して、次のような行為が禁止されていますので、ご注意下さい。
- 1.
- 外国為替証拠金取引契約(顧客を相手方とし、または顧客のために外国為替証拠金取引行為を行うことを内容とする契約をいいます。以下同じです。)の締結またはその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為
- 2.
- 顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、または確実であると誤解させるおそれのあることを告げて外国為替証拠金取引契約の締結を勧誘する行為
- 3.
- 外国為替証拠金取引契約の締結の勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問しまたは電話をかけて、外国為替証拠金取引契約の締結の勧誘をする行為(但し、金融商品取引業者が継続的取引関係にある顧客(勧誘の日前1年間に、2以上の店頭金融先物取引のあった者及び勧誘の日に未決済の店頭金融先物取引の残高を有する者に限ります。)に対する勧誘及び外国貿易その他の外国為替取引に関する業務を行う法人に対する為替変動リスクのヘッジのための勧誘は禁止行為から除外されます。)
- 4.
- 外国為替証拠金取引契約の締結につき、その勧誘に先立って、顧客に対し、その勧誘を受ける意思の有無を確認することをしないで勧誘をする行為
- 5.
- 外国為替証拠金取引契約の締結につき、顧客があらかじめ当該外国為替証拠金取引契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含みます。以下同じです。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘をする行為または勧誘を受けた顧客が当該外国為替証拠金取引契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為
- 6.
- 外国為替証拠金取引契約の締結または解約に関し、顧客に迷惑を覚えさせるような時間に電話または訪問により勧誘する行為
- 7.
- 外国為替証拠金取引について、顧客に損失が生ずることになり、またはあらかじめ定めた額の利益が生じないこととなった場合には自己または第三者がその全部若しくは一部を補てんし、または補足するため当該顧客または第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客またはその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、または第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為
- 8.
- 外国為替証拠金取引について、自己または第三者が顧客の損失の全部若しくは一部を補てんし、または顧客の利益に追加するため当該顧客または第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客またはその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、または第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為
- 9.
- 外国為替証拠金取引について、顧客の損失の全部若しくは一部を補てんし、または顧客の利益に追加するため、当該顧客または第三者に対し、財産上の利益を提供し、または第三者に提供させる行為
- 10.
- 本説明書の交付に際し、本説明書の内容について、顧客の知識、経験、財産の状況及び外国為替証拠金取引契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をしないこと
- 11.
- 外国為替証拠金取引契約の締結またはその勧誘に関して、重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為
- 12.
- 外国為替証拠金取引契約につき、顧客若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、または顧客若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、またはこれを提供させる行為を含みます。)
- 13.
- 外国為替証拠金取引契約の締結または解約に関し、偽計を用い、または暴行若しくは脅迫をする行為
- 14.
- 外国為替証拠金取引契約に基づく外国為替証拠金取引行為をすることその他の当該外国為替証拠金取引契約に基づく債務の全部または一部の履行を拒否し、または不当に遅延させる行為
- 15.
- 外国為替証拠金取引契約に基づく顧客の計算に属する金銭、有価証券その他の財産または証拠金その他の保証金を虚偽の相場を利用することその他不正の手段により取得する行為
- 16.
- 外国為替証拠金取引契約の締結を勧誘する目的があることを顧客にあらかじめ明示しないで当該顧客を集めて当該外国為替証拠金取引契約の締結を勧誘する行為
- 17.
- あらかじめ顧客の同意を得ずに、当該顧客の計算により外国為替証拠金取引をする行為
- 18.
- 個人である金融商品取引業者または金融商品取引業者の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含みます。)若しくは使用人が、自己の職務上の地位を利用して、顧客の外国為替証拠金取引に係る注文の動向その他職務上知り得た特別の情報に基づいて、または専ら投機的利益の追求を目的として外国為替証拠金取引をする行為
- 19.
- 外国為替証拠金取引行為につき、顧客から資金総額について同意を得た上で、売買の別、通貨の組合せ、数量及び価格のうち同意が得られないものについては、一定の事実が発生した場合に電子計算機による処理その他のあらかじめ定められた方式に従った処理により決定され、金融商品取引業者がこれらに従って、取引を執行することを内容とする契約を締結する場合において、当該契約を書面により締結しないこと(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により締結する場合を除きます。)
- 20.
- 外国為替証拠金取引行為につき、顧客に対し、当該顧客が行う外国為替証拠金取引の売付または買付と対当する取引(これらの取引から生じ得る損失を減少させる取引をいいます。)の勧誘その他これに類似する行為をすること